Topics TOPICS 法改正情報 その他お知らせ 事務所便り 産休中の保険料免除制度 2014.03.31健康保険 これまでお子さんの為の育児を行う期間(産後57日目〜子が3歳に達するまで)については健康保険・厚生年金保険料の免除制度があり、会社、被保険者共に社会保険料の負担なく加入を継続する事ができていたのですが、2014年4月より産前産後期間(出産日の42日前〜出産後56日まで)についても、申し出により健康保険・厚生年金保険料が免除されることとなりました。 この期間は保険料納付済み期間として扱われるため、健康保険の使用はもちろん可能ですし、将来の年金額の算定でも納付済み期間となります。 2014年4月30日以降に産前産後休業が終了になる方が対象となります。(クリックで拡大) 【参考リンク】 ・厚生労働省HP 「産前産後保険料免除制度」 ・厚生労働所HP 「育児休業保険料免除制度」 法改正情報一覧へ戻る