| | | 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム |
| | | 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約 を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結している パートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。 |
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| | | 「短時間労働者の待遇の原則」の新設 |
| | | 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。 |
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| | | パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主に よる説明義務の新設 |
| | | 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する 雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。 |
| | | 【事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例】
| ○ | 賃金制度はどうなっているか | | ○ | どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか | | ○ | どのような正社員転換推進措置があるかなど |
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| | | パートタイム労働者からの相談に対応するための 事業主による体制整備の義務の新設 |
| | | 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応 するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。 |
| | | 【相談に対応するための体制整備の例】
| ○ | 相談担当者を決め、相談に対応させる | | ○ | 事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など |
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