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改正パートタイム労働法の補足について

2014.07.24パート

 改正パートタイム労働法が成立したことは以前のトピックでお伝えしましたが、政令により2014年4月1日に施行されることが決まったことに伴い、補足する省令・告示についても同日施行で制定される見通しとなっております。  労働政策審議会により省令案・告示案要綱が公開されました。厚生労働省はこの要綱に従い、具体的な省令等の制定を進めていくことになります。 illust596.gif

 b2-001.gif 省令案要綱
  
▶ 短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
▶ 通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。
   
 b2-002.gif 告示案要綱
  
▶ 事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。 また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
▶ 短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。
 

【関連トピック】  ・【パート】 パートタイム労働法が変わります

【参考リンク】
 ・厚生労働省HP 「パートタイム労働法の省令案要綱等の答申について

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