Topics

平成26年度の最低賃金が決定

2014.10.01最低賃金

 平成26年度の最低賃金が各都道府県で出揃ってきましたので、自社の給与が下回っていないかの確認を忘れずに行われて下さい。  昨年に比較すると、平均で16円upと大幅な引き上げとなります。今回の決定に伴い、生活保護水準と最低賃金との逆転現象はすべての都道府県において解消されることとなります。   尚、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、自社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要がございます。  ・厚生労働省HP 「地域別最低・特定(産業別)最低賃金一覧


sikaku-blue.gif  平成26年度地域別最低賃金改定状況
 
 平成26年10月1日現在
 都道府県名新最低賃金/円up額発効年月日
 埼玉\80217平成26年10月1日
 千葉\79821平成26年10月1日
 東京\88819平成26年10月1日
 神奈川\88719平成26年10月1日
 愛知\80020平成26年10月1日
 大阪\83819平成26年10月1日
 兵庫\77615平成26年10月1日
sikaku-blue.gif  最低賃金の算出に関する注意
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

 gray_allow.gif 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 gray_allow.gif 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 gray_allow.gif 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 gray_allow.gif 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 gray_allow.gif 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
 gray_allow.gif 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
minimum-12a.gif
sikaku-blue.gif  月給の場合の最低賃金を上回っているかの確認方法
 最低賃金は時間額により決められている為、月給制の場合は最低賃金を上回っているかの確認は次の計算式により算出することとなります。

  基本的賃金 ÷ 月の所定労働時間(年間平均) > 最低賃金


 算出の例(東京都)
 
基本給150,000円
1日の所定労働時間8時間
年間休日数125日
 (1) 月の所定労働時間の年間平均を算出 
   gray_allow.gif (365日−125日) × 8時間 ÷ 12ヵ月 = 160時間
 (2) 月給を時間額に換算し、最低賃金を上回っているか確認
   gray_allow.gif 150,000円 ÷ 160時間 = 937.5円 > 888円
    この場合は最低賃金を上回っています


【参考リンク】
 ・厚生労働省HP 「地域別最低賃金一覧
 ・厚生労働省HP 「最低賃金制度
 ・厚生労働省HP 「地域別最低・特定(産業別)最低賃金一覧

法改正情報一覧へ戻る
pagetop pagetop