平成26年度の最低賃金が決定
2014.10.01最低賃金
平成26年度の最低賃金が各都道府県で出揃ってきましたので、自社の給与が下回っていないかの確認を忘れずに行われて下さい。
昨年に比較すると、平均で16円upと大幅な引き上げとなります。今回の決定に伴い、生活保護水準と最低賃金との逆転現象はすべての都道府県において解消されることとなります。
尚、出版業、電気機械器具製造業、小売業など都道府県によっては「地域別」とは別に「産業別」の最低賃金が優先適用となる業種もありますので、自社が産業別の最低賃金に該当するかも併せて確認しておく必要がございます。
・厚生労働省HP 「地域別最低・特定(産業別)最低賃金一覧」
| 平成26年度地域別最低賃金改定状況 |
| 平成26年10月1日現在 |
| 都道府県名 | 新最低賃金/円 | up額 | 発効年月日 |
| 埼玉 | \802 | 17 | 平成26年10月1日 |
| 千葉 | \798 | 21 | 平成26年10月1日 |
| 東京 | \888 | 19 | 平成26年10月1日 |
| 神奈川 | \887 | 19 | 平成26年10月1日 |
| 愛知 | \800 | 20 | 平成26年10月1日 |
| 大阪 | \838 | 19 | 平成26年10月1日 |
| 兵庫 | \776 | 15 | 平成26年10月1日 |
| 最低賃金の算出に関する注意 |
| 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。 |
| | 臨時に支払われる賃金(結婚手当など) |
| | 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
| | 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など) |
| | 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など) |
| | 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) |
| | 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 |
| 月給の場合の最低賃金を上回っているかの確認方法 |
| 最低賃金は時間額により決められている為、月給制の場合は最低賃金を上回っているかの確認は次の計算式により算出することとなります。
基本的賃金 ÷ 月の所定労働時間(年間平均) > 最低賃金 |
| 基本給 | 150,000円 | 1日の所定労働時間 | 8時間 | 年間休日数 | 125日 |
|
| (1) | 月の所定労働時間の年間平均を算出 |
| | (365日−125日) × 8時間 ÷ 12ヵ月 = 160時間 |
| (2) | 月給を時間額に換算し、最低賃金を上回っているか確認 |
| | 150,000円 ÷ 160時間 = 937.5円 > 888円
この場合は最低賃金を上回っています |
【参考リンク】
・厚生労働省HP 「
地域別最低賃金一覧」
・厚生労働省HP 「
最低賃金制度」
・厚生労働省HP 「
地域別最低・特定(産業別)最低賃金一覧」