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遡って通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

2014.10.27所得税

illust2092.gif  平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
 この改正は過去に遡って適用となるため、年末調整を行う際に過去分について調整し、源泉徴収簿に記載する必要が出ました。
 具体的な調整方法と源泉徴収簿への記載例はコチラをご参照ください。
   


改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
現在、マイカー通勤による課税通勤手当が発生している方は、2014年11月支給以降の給与計算時に修正が必要となりますのでご注意ください。

 
区分
課税されない金額
 
改正後
改正前
 (平成26年4月1日以後適用)
  交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
同左
 (最高限度 100,000円)
  自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当通勤距離が片道55キロメートル以上である場合
31,600円
24,500円
 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合
28,000円
 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
24,400円
20,900円
 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
18,700円
16,100円
 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
12,900円
11,300円
 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
7,100円
6,500円
 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,200円
4,100円
 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)
同左
  交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
同左
 (最高限度 100,000円)
  交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額との金額との合計額
同左
 (最高限度 100,000円)


【参考リンク】  ・国税庁HP 「通勤手当の非課税限度額の引上げについて
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