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保険料概算・確定申告について

2014.05.20労働保険

nendokoushin2014.jpg  本年も年度恒例の労働保険料(労災保険および雇用保険)の概算・確定申告の時期が近づいてまいりました。  この労働保険料の申告は2013年度(2013年4月分 〜 2014年3月分)の保険料を確定させ、過不足を2014年度の見込概算保険料に調整の上、納付する年1 回の申告です。  管轄の労働局より5月末〜6月上旬頃に企業様あてに発送され、6/1〜7/10までに申告する必要があります。
 
(画像クリックで拡大)
  

sikaku-black.gif 労働保険年度更新(概算・確定申告)に関するお知らせ 
東日本大震災により被災された皆さまについては、労働保険料・一般拠出金の申告・納付について特例措置を受けられる場合があります。
  
平成26年度の雇用保険料率は据え置きとなります。
gray_allow.gif一般の事業の保険料率は、1000分の13.5です。
gray_allow.gif農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の15.5です。
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建設の事業の保険料率は、1000分の16.5です。

詳細はコチラicon_pdf.gifをご覧ください
  
平成26年度労災保険料率は据え置きです。(料率表はこちら icon_pdf.gif)
  
平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。(詳しくはこちらicon_pdf.gif)
  
年度更新申告書計算支援ツールなど年度更新に必要なファイルはこちらからダウンロードできます。
  
 平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられましたが、平成26年度の年度更新時においては、原則としてこれまでの取扱いと異なるところはありません。ただし、建設の事業で請負金額から賃金総額を算定している事業については、申告に際して一部取扱いに変更があります。(詳しくはこちらicon_pdf.gif
  
 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。

(算定対象期間)

平成25年度確定保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

平成26年度概算保険料・・・平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

  
労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成26年度)
 
 

4/1〜5/31に成立した事業場

6/1〜9/30に成立した事業場

第1期(初期)

第2期

第3期

第1期(初期)

第2期

期間

4.1〜7.318.1〜11.3012.1〜3.31成立した日〜11.3012.1〜3.31

納期限

7月10日10月31日翌年1月31日成立した日から50日翌年1月31日
 納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
 概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。
  
 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。

以下より、年度更新申告書の作成の手引きがダウンロードできますのでご確認下さい。

▶ 一般の事業主用

▶ 一括有期事業用

▶ 雇用保険用(二元適用事業主)

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