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保険料概算・確定申告について
2014.05.20労働保険
労働保険年度更新(概算・確定申告)に関するお知らせ |
〇 | 東日本大震災により被災された皆さまについては、労働保険料・一般拠出金の申告・納付について特例措置を受けられる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 平成26年度の雇用保険料率は据え置きとなります。
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〇 | 平成26年度労災保険料率は据え置きです。(料率表はこちら ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。(詳しくはこちら) | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 年度更新申告書計算支援ツールなど年度更新に必要なファイルはこちらからダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 平成26年4月1日より消費税率が5%から8%に引き上げられましたが、平成26年度の年度更新時においては、原則としてこれまでの取扱いと異なるところはありません。ただし、建設の事業で請負金額から賃金総額を算定している事業については、申告に際して一部取扱いに変更があります。(詳しくはこちら) | |||||||||||||||||||||||||||||||
労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。 (算定対象期間)平成25年度確定保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 平成26年度概算保険料・・・平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 | 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成26年度)
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〇 | 申請することで、労働保険料・一般拠出金について、口座振替により納付することができます。 |
以下より、年度更新申告書の作成の手引きがダウンロードできますのでご確認下さい。
▶ 一般の事業主用
▶ 一括有期事業用