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給与非常時払について
2014.07.02労基
労働基準法25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」としています。 既に働いた分については、やむを得ない理由がある場合には前払いして下さい。という趣旨の法令ですので、従業員への資金貸付制度ではないことに注意が必要です。 貸付金制度の場合、利息(平成26年7月現在利率1.9%以上)を取らないと、給与して課税されるおそれがあります。 |
労働者が非常時払いを請求できる事由 |
労働者が非常時払いを請求することができるのは、労働者本人の出産、疾病、災害のケースのほかに厚生労働省令では次の場合が示されています。(労働基準法施行規則9条) | ||||||||||
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