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使用人兼務役員の退職金の注意点

2014.07.04税務

 退職金規程のある企業で、元々社員だった者を役員に抜擢する際、「従業員から役員になった場合」と「役員を退任した場合」それぞれ退職金を支給することがあり得ます。(当然、支給の根拠となる従業員退職金規程、役員退職金規程が必要となります)  原則としてこれは、「分掌変更」にあたるため、税務上損金への算入が可能ですが、まず「取締役兼営業部長」など使用人兼務役員となり、その後「専務取締役」など完全に使用人としての身分を失った場合に注意が必要です。  一度、兼務役員就任時に使用人部分の退職金を支給した場合は、その後、専任役員に就任した際に、たとえ使用人を兼務していた期間分の退職金であっても支給する額は損金に算入できません。  従業員から役員になった場合に退職金を支給する場合は、それが「兼務役員になった場合」なのか「専任役員になった場合」なのか退職金規程に明記し、1回の支給とするようにすることをお勧めします。

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【参考リンク】
 ・国税庁HP 「使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金

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