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基本手当日額等の支給限度額が変更になります
2014.07.25雇用保険
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き下げます。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引下げは、平成25年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成24年度と比べて約0.2%低下したことに伴うものです。
変更の概要は次のとおりです。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ 基本手当の日額の最高額及び最低額 現行変更後 最高額受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおりです。 ? 60歳以上65歳未満 6,723円 → 6,709円 ? 45歳以上60歳未満 7,830円 → 7,805円 ? 30歳以上45歳未満 7,115円 → 7,100円 ? 30歳未満 6,405円 → 6,390円 最低額1,848円 → 1,840円
尚、基本手当額の詳細についてはコチラより確認できますので、実際の給付日額等を計算する際はご参考になさってください。
【参考リンク】 ・厚生労働省HP 「雇用保険の基本手当日額が変更になります」