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10月1日より育児休業給付金が変わります

2014.09.16雇用

ikukyuhenkou.gif  育児休業期間中に雇用保険から支給される育児休業給付金は、これまで休業中の支給単位期間(育休開始日から起算した1カ月ごとの期間)中に11日以上就業した場合、当該期間の給付金は不支給とされていました。この取り扱いが10月1日から改正され、支給開始期間中に10日を超えて就業した場合でも、その就業時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されることとなります。  この変更に伴って、10月1日から「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」は新様式に変更となります。加えて、申請を行う支給単位期間中の就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要となるため、就業時間や休憩時間が確認できる書類(タイムカード、賃金台帳、就業規則など)を支給申請書と併せて提出することが必要となり ます。
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