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有期契約通算5年を超えた者の転換義務の例外について

2014.11.07労働契約

0000037662.gif  2013年4月1日より施行された、労働契約法の改正におより、有期契約期間が通算して5年を超える労働者が希望する場合に、無期雇用へと転換することが義務付けられました。  この改正には高度な専門知識を有しプロジェクトに携わっている方や、定年後継続雇用されている方までが適用されてしまうことについて、修正の必要がありました。
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  第186回通常国会から継続審議となった「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」について、10月29日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決されました。  法案はすでに衆議院に送られ、今国会で成立する見通しとなっています。同法案の概要は以下のとおりで、施行日は2015年4月1日となっています。

 b2-001.gif 特例の対象労働者
  
 ?「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高収入かつ高度の専門的知識等を有する有期雇用労働者
 ? 定年後に有期雇用で継続雇用される高齢者
   
 b2-002.gif 特例の対象事業主
  
 対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針を策定し、その指針に沿った対応を取ることができると厚生労働大臣が認定した事業主
   
 b2-003.gif 特例の効果
  
 ?企業内の期間限定プロジェクトが完了するまでの期間は労働契約法に基づく無期転換申込権が発生しない(上限10年)
 ?定年後に引き続き雇用されている期間は労働契約法に基づく無期転換申込権が発生しない

【参考リンク】  ・厚生労働省HP「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案要綱

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