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働き方改革関連法が成立しました

2018.07.17労働基準

 

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 平成30年6月29日、働き方改革関連法が参院本会議で可決、成立し、7月6日に公布されました。

 本法は、労働基準法をはじめ8本の法律から成っており、時間外労働の罰則付き上限規制、フレックスタイム・年次有給休暇制度の見直し、高度プロフェッショナル制度の創設、同一労働同一賃金の実現に向けた均衡・均等待遇の推進等が盛り込まれました。

 時間外上限規制に係る施行日は、大企業が2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日となってます。

 法成立を受け、厚生労働省の労働政策審議会では、詳細についての議論が開始されました。

 時間外上限規制や年次有給休暇の義務づけなど、省令や指針の今後行われていくものと思われます。

 関連法の概要は以下のとおりとなっております。

 

働き方改革の総合的かつ継続的な推進

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」(閣議決定)を定めることとする。(雇用対策法)

※(衆議院において修正)中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。 

 

長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等  平成31年4月1日施行

労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働 含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。 (中小企業は平成32年4月1日施行)

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止(平成35年4月1日)する。また、使用者は、10日以上の年次有給 休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。

高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。(高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化)

労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。

 

勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)

事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

 

産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)

事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

 

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保  平成32年4月1日施行(中小は平成33年)

不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的 に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。

派遣労働者について、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇②一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関する ガイドラインの根拠規定を整備。

 

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。 

 

行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

義務や説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

 

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参考リンク  ・厚生労働省HP 「働き方改革」の実現に向けて

 

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