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熱中症対応のための体制整備、手順作成、関係者への周知が義務付けられます
2025.05.08安全衛生
労働安全衛生規則を改正され、2025年6月1日より、職場における熱中症対策を罰則付きで義務化されることとなっております。
本改正は、熱中症による重篤化を防止し、働く人の健康と安全を守ることを目的とする措置です。
具体的には、事業者に対し、熱中症のおそれのある労働者を早期に発見し、適切な対応を取るための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられることとなります。
具体的に実施しなければならない措置は以下の通りです。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際の「体制整備」その周知
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際の「手順作成」その周知
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
<熱中症を生ずるおそれのある作業とは>
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいいます