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教育訓練休暇給付金制度が開始します
2025.09.24雇用保険
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度として教育訓練休暇給付金制度が開始します。
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。
休暇開始前に就業規則等の整備を行う必要があるほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど留意点がございます。
制度の概要
項目 | 内容 | ||||||||
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対象者
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雇用保険の一般被保険者(在職中の方) | ||||||||
支給の
タイミング
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教育訓練休暇の開始日から起算して30日ごと、ハローワークで認定を受けた後に支給 | ||||||||
給付額
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離職した場合の基本手当(いわゆる失業手当)と同じ額 (賃金や年齢に応じて決定され、上限・下限があります) |
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給付
日数
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雇用保険の被保険者であった期間(加入期間)に応じて、最大150日
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留意点
(労働者)
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① 教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。 ② 受給申請は正しく行ってください。 |
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留意点
(事業主)
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① 解雇を予定している労働者について休暇の届出を行った場合、前回の対象となります。 ② ハローワークから交付された書類は、速やかに対象労働者に交付してください。 |
出典:厚生労働省 公表資料