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令和8年4月1日より被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります

2025.11.03健康保険

令 和 7 年 1 0 月 1 日付けで健康保険上の被扶養者認定における「年間収入の見込み」判定方法について、労働契約内容を基準に判断できるようにする旨の発出がなされました。
 
本通知は、就業調整対策の一環として、被扶養者認定の予見可能性を高める目的があるとのことで、令和8年4月1日より本基準に基づき労働契約者の年間収入が判断されるとのことです。
 
尚、令和8年4月1日より前に遡って認定する場合は、従来の基準を用いることとなっております。
 
この改正により、企業・保険者ともに被扶養者認定の事務がより形式的・客観的に行えるようになる一方で、契約内容の確認や年次点検の重要性が高まることとなります。
 
 

新たな判定基準の内容

(1)労働契約内容に基づく認定
 
労働条件通知書等に記載された時給・労働時間・勤務日数等から算出した年間収入が130万円未満であり、他の収入が見込まれない場合には、原則として被扶養者と認定。
労働契約段階で見込みが難しい時間外労働・臨時手当等は除外して計算。
 
(2)添付書類と申立て
 
労働条件通知書等の労働契約書類の提出および、「給与収入のみである」旨の本人申立が必要。
 
(3)その他収入がある場合
 
年金収入・事業収入等がある場合は、従来どおり収入証明書や課税証明書で確認する。
 
 

年間収入の見直し・確認方法

・少なくとも年1回、保険者が被扶養者の認定の適否を確認することが求められる。
 
・労働契約内容に基づく確認に加え、実際の収入との乖離確認のために収入証明書等を求めることも可能。
 
・労働条件が変更・更新された場合は、その都度書面提出を求めて再確認を行う。
 
 

臨時収入の扱い

・臨時的な収入により結果的に年間130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲であれば取り消し不要。
 
・一方で、労働契約上の賃金を不当に低く設定していた場合などは、被扶養者資格を取り消すことができる。
 
・「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主証明書の提出を求めても差し支えない。
 
 

基準額の特例

 

区分 年間収入基準額
一般 130万円未満
60歳以上または障害者 180万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) 150万円未満

 

 

 


 

参考リンク

 

・厚生労働省 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

 

・厚生労働省 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

 

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