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インターンシップの制度化について

2014.07.29その他

guidebook-all.gif  昨今、インターン生として学生を受け入れている企業が多くありますが、インターン生とアルバイトの区別がはっきりしておらず、インターン生の本来の目的としての就業体験による教育効果というものを意識していない事例が多くみられます。(特に学校と提携せず、自社で独自のインターンシップ制度を採用しているケース)  アルバイトは労働時間に応じた賃金を支払うことで労務の提供を行ってもらう「労働者」ですが、インターン生はあくまでも自分の専攻や将来のキャリアと関連した就業体験を一定期間行う「学生」です。
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sikaku_3.gif インターンシップ制度導入あたっての留意事項(簡易)
  インターン生とアルバイトについて区別を明確にする
   インターン生は労働保険適用外となるため、就業中の災害補償について配慮する
   労働基準法や自社の就業規則なども適用外となるため、独自の「インターンシップ契約書」や「秘密保持誓約書」などの作成・締結を行う
   インターンシップを制度化し、事前面接から実際の就業体験、アフタフォローまでをプロジェクトとして運用する
   インターンシップ制度導入にあたって、インターン生へのアドバイザー制度を設ける
   労働者ではないため、賃金は不要(もしくは支援金として低額支給)だが、お金では得られない価値を付与できるような就業体験内容とする

【参考リンク】  ・経済産業省HP 「インターンシップ推進
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