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インターンシップの制度化について
2014.07.29その他
![]() | インターンシップ制度導入あたっての留意事項(簡易) |
▶ | インターン生とアルバイトについて区別を明確にする | ||
▶ | インターン生は労働保険適用外となるため、就業中の災害補償について配慮する | ||
▶ | 労働基準法や自社の就業規則なども適用外となるため、独自の「インターンシップ契約書」や「秘密保持誓約書」などの作成・締結を行う | ||
▶ | インターンシップを制度化し、事前面接から実際の就業体験、アフタフォローまでをプロジェクトとして運用する | ||
▶ | インターンシップ制度導入にあたって、インターン生へのアドバイザー制度を設ける | ||
▶ | 労働者ではないため、賃金は不要(もしくは支援金として低額支給)だが、お金では得られない価値を付与できるような就業体験内容とする |
【参考リンク】 ・経済産業省HP 「インターンシップ推進」