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過労死の労災認定について

2014.08.20労災

karou.gif  心筋梗塞などの「心疾患」、脳梗塞などの「脳疾患」については、その発症の基礎となる血管病変等が、主に加齢、生活環境などの日常生活による諸要因や、遺伝等により徐々に増悪して発症するものですが、仕事が主な原因として発症し、死に至ってしまった場合には、「過労死」として労災認定される場合があります。  過労死が労災認定される場合の、ポイントついて解説いたします。
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sikaku_3.gif 過労死労災認定のポイント
 以下の点から、「業務による明らかな過重負荷」により脳・心臓疾患が発症してしまったと認定された場合に、労災補償が受けられます。
 
 b2-001.gif「異常な出来事」の有無・程度
  精神的負荷・身体的負荷・作業環境変化で通常の業務遂行過程では発生することがまれな事故等で、その程度が甚大であったか
   
 b2-002.gif「短期間の加重業務」
  発症に近接した時期において、日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせる業務に就労していたか(深夜勤務、交替勤務、出張の多い業務など)
   
 b2-003.gif「長期間の加重勤務」
  発症前の長期間(1ヵ月から6ヵ月)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労していたか(1ヵ月45時間を超える時間外労働の有無など)

【参考リンク】  ・厚生労働省HP 「脳・心臓疾患の労災認定

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