Topics TOPICS 法改正情報 その他お知らせ 事務所便り 精神障害の労災認定について 2014.08.24労災 近年、仕事によるストレスが関係したうつ病等精神障害についての労災請求が増えてきております。 厚生労働省では、これまで平成11年に定められた「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて労災認定を行われていましたが、より具体的な基準として、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定め、これに基づいて労災認定を行うこととされました。 精神障害に関する労災認定について、ポイントを挙げさせていただきます。(画像クリックで拡大) 精神障害労災認定のポイント 精神障害が労災認定される要件は以下のとおりです ※ 「業務による強い心理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをいいます。※ 心理的負荷の強度は、精神障害を発症した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止められるかという観点から評価されます。「同種の労働者」とは、職種・職場における立場や職責・年齢・経験などが類似する人をいいます・ 長時間労働がある場合の評価方法 【参考リンク】 ・厚生労働省HP 「精神障害の労災認定」 その他お知らせ一覧へ戻る