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腰痛の労災認定について
2014.08.25労災
![]() | 厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定可能かを判断するために、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。 この認定基準では突発的な事故に伴う「災害性の原因による腰痛」と突発的な事故ではないが、作業状態や作業期間から見て、労災であるだろうと判断される「災害性の原因によらない腰痛」の2種類について定めています。 | |
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![]() | 災害性の原因によらない腰痛の認定基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症したようつをいい、その発症原因により、次の![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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