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腰痛の労災認定について

2014.08.25労災

youtsu.gif  厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定可能かを判断するために、「業務上腰痛の認定基準」を定めています。  この認定基準では突発的な事故に伴う災害性の原因による腰痛」と突発的な事故ではないが、作業状態や作業期間から見て、労災であるだろうと判断される「災害性の原因によらない腰痛」の2種類について定めています。
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sikaku_3.gif 災害性の原因による腰痛の認定基準
 「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛の他、外傷はないが、突発的な急激な強い力が原因となって筋肉等が損傷して生じた腰痛をいい、次のb2-001.gifb2-002.gifの要件をいずれも満たす場合、労災として認定されます。
  
 
 b2-001.gif 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
   
 b2-002.gif 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
   
 例)重量物を2人で運んでいたところ、一人がすべって肩から荷を外してしまい、突然の出来事により、もう一方に大きな負担がかかり、急激に腰を負荷が生じ、腰痛を生じさせてしまった場合
sikaku_3.gif 災害性の原因によらない腰痛の認定基準
 「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症したようつをいい、その発症原因により、次のb2-001.gifb2-002.gifに区分して判断されます。
  
 
 b2-001.gif筋肉等の疲労を原因とした腰痛
   次のような業務に比較的短期間(約3ヵ月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。
  
▶ 役20Kg以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など) 
▶ 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工など) 
▶ 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックドライバーなど) 
▶ 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(建設機器操作など) 
   
 b2-002.gif骨の変化を原因とした腰痛
  次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。
  
▶ 約30Kg以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上におよんで取り扱う業務 
▶ 約20Kg以上の重量物を、労働時間の半分程度以上におよんで取り扱う業務 
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