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自転車通勤を認める場合に会社が行うべきこと

2014.09.29労務

自転車通勤を行う従業員が、通勤途中で事故を起こしてしまった場合など、まずはその従業員本人が責任を負うことになりますが、通勤させて事業活動を行っている会社にも責任が及ぶことがあるため、注意が必要です。 東京都では2013年7月1日より「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されており、事業主が以下のような対策を取ることを義務もしくは努力義務としています。 今後、会社として自転車通勤者に対してどこまでを義務とするかの指針としていただければと思います。 illust2092.gif

sikaku_3.gif 自転車通勤者に対し会社が行うべき事項
 b2-001.gif事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。(第30条:義務)
  
 確認の時期 (i)従業員を新たに雇ったとき、(ii)従業員の通勤の経路、手段等が変わったとき。
 確認の方法 駐輪場の利用契約書や利用証、従業員の申告書等の書面で行う。
gray_allow.gif 詳細はコチラ
   
 b2-002.gif自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。(第14条:努力義務)
  
 従業員に対して、自転車の安全利用に関する研修等を行うこと
 ・ 事業用自転車で起こした交通事故の損害補償に加入すること 
 事業用自転車について、きちんと整備点検すること
gray_allow.gif 詳細はコチラ

【参考リンク】  ・東京都 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」  ・東京都 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例Q&A
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