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企業が採用内定を出す場合の留意点

2014.10.08労務

 2015年新卒者の採用内定が10/1より一斉に通知される時期ですね。経団連が発表している指針により、2016年新卒者から採用スケジュールが改定になることは以前のトピックでお伝えしました。  今回は、企業が採用内定を通知するにあたって、留意して頂きたい事項について、とりまとめて記事とさせて頂きます。 illust596.gif

sikaku-blue.gif 採用内定の法的位置づけ
 一般的な新卒採用ですと、4年次の春以降に採用決定の通知を内々定として口頭等で受け、10月に文書による正式な採用内定通知がなされ、入社に関する誓約書などを提出するといったプロセスをたどる採用の場合、採用内定の法的性格は「始期付・解約権留保付労働契約」が成立していると考えられます。 これは、卒業後の4月(始期)にやむを得ない理由がある場合を除いて労働契約が発生する契約が成立していることとなります。
sikaku-blue.gif 内定の取り消し
 採用内定について、よくご相談頂くのが内定の取り消しについてです。「始期付・解約権留保付労働契約」が成立していることから、むやみな内定取消は労働契約法第16条により、できないことがございます。 具体的に内定取消ができる内容としましては、判例上などを見ていきますと、以下の事由に該当するような場合とされております。
 gray_allow.gif 本人の学業成績不良による卒業延期
 gray_allow.gif 健康状態の(業務に堪えられないほどの)著しい悪化
 gray_allow.gif 重大な虚偽申告の判明
 gray_allow.gif 会的に重大な事件による逮捕処分
 gray_allow.gif (採用内定時に想定できなかったような)会社業績の悪化
相当な理由もなく内定を取り消した企業や、大量に内定取消者を出した企業は、厚生労働省により企業名を公表される事がございます。
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