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被扶養配偶者非該当届の提出が必要になります

2014.11.22年金

平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布されました。 この法律に基づき、平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを届け出なければなりません。
 (1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
 (2)離婚した場合
※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。  また、配偶者である被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。なお、死亡の場合、届出は別途必要です。  つまり、協会けんぽ以外の組合管掌で被扶養配偶者だった方が第1号被保険者になる場合に、届出が必要となります。
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【参考リンク】   ・日本年金機構HP 「被扶養配偶者非該当届について
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