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被扶養配偶者非該当届の提出が必要になります
2014.11.22年金
平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布されました。
この法律に基づき、平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを届け出なければなりません。
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【参考リンク】 ・日本年金機構HP 「被扶養配偶者非該当届について」
2014.11.22年金
平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題に対応するための法律が公布されました。
この法律に基づき、平成26年12月から第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを届け出なければなりません。
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