Topics TOPICS 法改正情報 その他お知らせ 事務所便り 出来高給・歩合給の割増賃金 2015.02.10労基 歩合給制とは「出来高払制」「請負給制」ともいい、「売上げに対して○%、契約成立1件に対して○円」といった一定の成果に対して定められた金額を支払う賃金制度のことです。 歩合給制であっても法定労働時間を超えて労働した場合は、その部分について割増賃金が必要です。 歩合給制の場合は、歩合給の額を総労働時間で割って1時間あたりの賃金を計算します。 通常の割増賃金とは計算方法が異なりますので、歩合給を支給する場合は、別途歩合給の割増賃金の計算を行うことを忘れないでください。 その他お知らせ一覧へ戻る