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基本手当日額および雇用継続給付の上限・下限額が変更となります

2016.08.05雇用保険

2016年8月より基本手当日額が変更となります

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雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、毎年8月1日にその額を変更します。今回は、平成27 年度の平均定期給与額が前年比で約0.43%低下したことから、上限額・下限額ともに引き下げになります。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が減額になる場合があります。対象になる方には、平成28 年8月2日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせされることとなっています。

 

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雇用継続給付(育児・介護・高年齢)の上限・下限額も引き下げられます

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基本手当日額の改定に伴い、雇用継続給付の上限・下限も8月1日より改定となります。改定は基本手当日額と同様、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減に連動しておりますので、今年度は引き下げられることとなります。
詳細は右図をクリック頂ければPDFで閲覧可能です。
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