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新型コロナに対して雇用調整助成金の特例措置が拡大されます

2020.03.06助成金

新型コロナによる従業員の休業が雇用調整助成金の対象に

雇用調整助成金(経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度(大企業:1/2、 中小企業:2/3))において、以下の措置が取られることとなりました。
感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業等も対象となることが明確化されました。
自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標
が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ(大企業:2/3、中小企業:4/5)られることとなりました。

 

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参考リンク ・厚生労働省HP 「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

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