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新型コロナによる小学校休業等に対応した助成金が創設されます
2020.03.06助成金
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

小学校等(※)の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取得させた企業に対する助成制度が創設されます。
本助成金は令和2年2月27日から3月31日までの休業期間を対象とし、遡及しての適用が可能となります。
制度の詳しい支給要件や申請書類等については、詳細が公表されておりません。今後、厚生労働省HPや 都道府県労働局から公表される予定です。
制度の概要
臨時休業した小学校等に通う子の保護者の方々に対して、有給(賃金全 額支給)の休暇を取得させた企業が対象 ※ 有給の休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは別である必要があり ます。 ※ 就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を行わずに受給可能です。 |
令和2年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇が対象 |
有給休暇を取得した対象労働者に 支払った賃金相当額(100%)が助成 ※ 1日1人当たり8,330円を助成の上限となります。 ※ 大企業、中小企業ともに同様です。 |
風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある小学校等に通う子の保護者に 対する有給の休暇に関しても、対象 |
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参考リンク ・厚生労働省HP 「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました」