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キャリアアップ助成金の支給要件変更について

2022.04.02助成金

令和4年4月1日以降、キャリアアップ助成金について、助成金制度見直しに伴う支給要件等に変更が行われています。

 

ここでは、特に変更点が大きく影響の大きそうな「正社員化コース」についてご案内させて頂きますが、同コースにおいては、大きく以下の点が変更となっております。

 

①これまであった、有期から無期(正社員以外)の転換に関する助成が廃止

②正社員及び非正規雇用社員の定義の変更・明確化

 

尚、支給要件等の変更内容は、令和4年3月31日に下記厚生労働上のリンクで公開されたパンフレット、FAQ等を確認の上記載しておりますが、

本投稿日時点において、解釈の不明瞭な事項があり、「②正社員及び非正規雇用社員の定義の変更・明確化」につきましては、実際にどのような整理を行えばよいのか引き続き情報を待つ必要がございます。

 

厚生労働省リンク:キャリアップ助成金

 

 

正社員化コースにおける変更点 ※2022年10月1日正社員転換より適用

有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換等した場合に係る助成措置が廃止されました。
   
転換等した後の正規雇用労働者は、賞与または退職金制度の実施および昇給の実施が規定されている就業規則等が適用されている必要が追加されました。
   
正規雇用労働者への転換等した後に試用期間を設けている場合、正規雇用労働者に転換等したものと見做されなくなりました。
   
転換前の雇用区分について、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等が6か月以上適用されている必要があることが追加されました。
   
令和3年 12 月 21 日に創設した「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化した場合の加算」の対象となる訓練を追加されました。

 

正規雇用労働者定義の変更について

 

 「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正規雇用労働者への転換が必要となります。

 

※賞与について、「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、原則不支給の規定の場合や、「賞与 の支給は会社業績による」といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。

 

※昇給について、賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある 場合には、当該規定の運用により、賃金据え置きや降給の可能性があったとしても、支給対象となり得ます。

 

NG例:会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。

OK例:毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。 

 

対象となる転換前の労働者の要件の変更について

 

 「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。

 

※基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。

 

※就業規則等において「個別の雇用契約書で定める」と記載している場合は、就業規則等において正規雇用労働者と非正規雇用労 働者の間の賃金の額または計算方法の違いが確認できず支給対象外となります。

 

 適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者として取り扱います。 

 

 

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参考リンク

厚生労働省HP 「キャリアアップ助成金」 「キャリアアップ助成金が変ります

 

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