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新型コロナ感染時の傷病手当金申請に医師の証明が必要になります

2023.05.12健康保険

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄の証明の添付が不要となっていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となります。
 
 
 
 
▶ 臨時的な取扱いの内容
厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により、全保険者統一的な取扱いとして臨時的な取扱いが行われてきましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が廃止されたことを踏まえて、当該臨時的な取扱いを終了することとされました。
 
 

 

<参考リンク>

 ・全国健康保険協会 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

 ・厚生労働省保険局保険課 「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂について

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