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19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入要件が変わります
2025.08.29健康保険
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、健康保険においても、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
被扶養者認定における年間収入要件
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。
なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
FAQ
Q | A |
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今回の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。 |
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く。)を扶養する場合の特定扶養控除の見直しが行われました。 これに合わせ、健康保険制度における被扶養者認定要件も見直され、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)が対象となります。 なお、配偶者については従来どおりの取扱いで、事実上婚姻関係と同様の者も含まれます。 |
今回の変更は、学生であることは要件ですか。 |
学生であることの要件は求めません。あくまで年齢(19歳以上23歳未満)によって判断します。
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年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。 |
扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。 例:10月に19歳の誕生日を迎える場合、その年は「19歳」として扱われ、収入要件は150万円未満となります。 (参考) ・18歳の誕生日を迎える年:収入要件は130万円未満 ・19~22歳の誕生日を迎える年:収入要件は150万円未満 ・23歳の誕生日を迎える年以降:収入要件は130万円未満 |
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。 | 過去1年の収入だけでなく、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどを総合的に見て、今後1年間の収入見込みで判定します。 |
12月31日現在の年齢が22歳である年の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。 | その翌年については、収入要件は130万円未満かどうかで判定します。 |
令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。 | 認定対象期間が令和7年10月1日より前であれば、従来どおり年間収入130万円未満で判定します。 |
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