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2022年4月以降の育児介護休業法の改正

2021.09.30育児介護

 

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育児介護休業法が、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

改正法の施行は2022年4月1日から以下のとおり3段階で行われます。

 

2022年4月1日施行>

 1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

 2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

2022年10月1日施行>

 3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

 4 育児休業の分割取得 

2023年4月1日施行>

 5 育児休業取得状況の公表の義務化

 

 

2022年4月1日施行の内容

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 

  ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修実施、相談窓口設置、事例提供、方針周知)

  ・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

   (制度、申出先、給付、社会保険)

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

  ・(育児休業の場合)

   (1) 引き続き雇用された期間が1年以上 かつ  (2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

   ことが休業要件となっていましたが、、(2)のみとなります

 

2022年10月1日施行の内容

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4 育児休業の分割取得

 

 

 

2023年4月1日施行の内容

5 育児休業取得状況の公表の義務化

  ・従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表すること が義務付けられます

 

 

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参考リンク

・厚生労働省 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

          「育児・介護休業法について

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