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会社都合退職者に対する国民健康保険料の軽減制度
2010.08.15健康保険
2010年4月1日から雇用保険法上、会社都合退職等により離職した者で、特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)もしくは特定理由離職者(会社都合による雇止めによる離職)に該当する方については、国民健康保険料の軽減を受けることが可能となっています。
制度の詳細は次のとおりです。
対象者 | ||
離職の日から翌年度末までの期間において雇用保険法上、以下のいずれかの離職者として認定された者 ・特定受給資格者(倒産・解雇等による離職) ・特定理由離職者(有期契約者が会社の都合により雇止めされたことによる離職) 特定受給資格者および特定理由離職者の詳細はこちらをご参照下さい | ||
軽減される額 | ||
国民健康保険料は住民税と同様、前年の所得により算定されます。 本制度適用者については、前年の給与所得を30%とみなし算定することとなります。 ※ 単純に保険料額が30%となるわけではありません | ||
軽減される期間 | ||
離職日の翌日から翌年度末までの期間 尚、期間の途中で再就職し、また離職した場合は適用期間が残存する場合に適用となる場合があります。(詳細は市区町村国民健康保険課に確認が必要です) |
会社を退職した後の健康保険の選択肢としては 親族の扶養に入る 扶養してくれる親族がいる場合で、雇用保険の基本手当の額が低額な場合 会社の健康保険を任意継続する(最大2年) 市区町村の国民健康保険に加入する の3択から選ぶこととなりますが、今回の保険料軽減措置の適用を受けられる場合は、市区町村の所管する国民健康保険に加入することが有利となる可能性が高くなります。