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2023年4月より適用となる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公開されております
2023.02.12労働者派遣
毎年1回4月に更新される労働者派遣法における、労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」の2023年4月1日から適用となる水準について、2022年8月26日に厚生労働省より公開されておりますが、水準の見直しに対応した、「賃金比較ツール」、「労使協定のイメージ」、これまで5集にわたって公開されてきた「労使協定方式のQ&A(集約版)」が厚生労働省の派遣労働者の同一労働同一の特設ページにて公開されております。
2023年3月31日までに労使協定の再締結または「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」を完了させる必要がございますので、労働者派遣事業を営み、労使協定方式を採用されている企業におかれてはご対応をお願い致します。
▶ 一般労働者と派遣労働者の賃金比較ツール(2023.04適用版)
▶ 労使協定方式に関するQ&A(集約版)(令和5年1月31日公表)
参考リンク
・ 厚生労働省 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」