Topics

2022年10月からの育児休業時の社会保険料免除に関するQ&A

2022.11.21育児介護

2022年10月より健康保険法等の改正により取り扱いが異なった、育児休業時の社会保険料免除の取扱いについて、厚生労働省よりQ&Aが公開されております。

ここでは、その中で実務上判断に迷う事のあり留意すべきQAをピックアップさせて頂きます。

 

<関連記事>

2022年10月からの育児休業期間中の保険料免除の取扱い

 

 

 

 

 

健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&A

 

出生時育児休業制度についても今回の保険料免除にかかる改正は適用されるのか。

出生時育児休業制度は、育児休業の一類型として創設される。このため、今回の保険料免除にかかる改正は、現行の育児休業等と同様に出生時育児休業制度にも適用される。 

 

 

前月以前から取得している育児休業等について、最終月の月末まで育児休業等を取得 しておらず、最終月に 14 日以上の育児休業等期間がある場合、最終月の保険料は免除対象になるのか。 今般設ける 14 日の要件による免除の仕組みは、開始日と終了予定日の翌日が同一月に属する育児休業等についてのみ適用し、月末を含む育児休業等(開始日と終了予定日の翌日が 異なる月に属する育児休業等)の日数は、14 日の要件の適用において考慮しない。したがっ て、「前月以前から取得している育児休業等」の最終月の保険料は、その月の月末日が育児休 業等期間中であるか、その月の月中に当該育児休業等とは連続しない別途の育児休業等(14 日以上)を取得している場合にのみ免除となる。 

 

 

「育児休業等日数」に基づく14日要件の判定はどのように行うのか。

ある育児休業等について、その開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から育介法第9条の5の規定に基 づき労使間で合意した上で就業した日数(以下「就業日数」という。)を除いた日数)を当該育児休業等に係る「育児休業等日数」とする。
 

ある月の月内に開始日と終了予定日の翌日がともに属する育児休業等が複数ある場合、当該月の「合計育児休業等日数」(そのすべての育児休業等の「育児休業等日数」を合算して算 定)が 14 日以上であれば(休業は連続していなくても可)、当該月の保険料を免除する。

 

 

育児休業等日数の算定にあたり、休日は含めるのか。

育児休業等日数は、ある育児休業等の開始日から終了予定日までの日数(当該育児休業等が出生時育児休業である場合、開始日から終了予定日までの日数から就業日数を除いた日 数)をいい、その間に土日等の休日、有給休暇など労務に服さない日が含まれていても、育 児休業等日数の算定に当たり差し引くことはしない(育児休業等日数に含まれる)。

 

 

(賞与にかかる保険料免除について)連続して1月超の育児休業等の取得者に限り、賞与保険料の免除対象とするとしているが、1月は何日とするのか。免除対象となるのはどの月に支給された賞与か。 賞与保険料の免除対象外とする1月以下の育児休業等期間の算定については、暦によって計算する(例えば、11月16日から12月15日まで育児休業等の場合、育児休業等期間はち ょうど1月であるため、賞与保険料の免除の対象外となる。)。
 

1月超の育児休業等については、従来通り月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。(例えば、11月16日から12月16日まで育児休業等の場合、11月分の社会保険料が免除対象となる)。

 

 


 

<参考リンク>

・厚生労働省 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

その他お知らせ一覧へ戻る
pagetop pagetop