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2022年10月からの育児休業期間中の保険料免除の取扱い

2022.08.19社会保険

育児・介護休業法により育児休業期間中は、満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間につい て、被保険者から申し出があった場合に事業主が「育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所等へ提出することにより、被保険者負担分・事業主 負担分ともに社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)が免除されます。

 

保険料を徴収しない期間は、「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」となっており、月末に育児休業を取得していれば、その月の月次報酬に関する社会保険料、賞与に関する社会保険料ともに免除されていましたが、この取扱いが2022年10月1日以降変更となります。

 

 

月次報酬の保険料

月次報酬にかかる社会保険料の免除については「育児休業等開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」はそのままに、月末に育児休業を取得していなくても、「同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合」、当月の保険料が免除となります。

 

 

 

 

賞与月に育児休業を取得している場合の取扱い

賞与に係る保険料については、月末に育児休業を取得しているか否かに関わらず、育児休業等の期間が暦日で1か月超の場合に限り、免除の対象となります。

 

 

 

 


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